弁護士費用
弁護士に依頼して必要になる費用は、事件の内容によって実に様々です。
種類としては、大きく分けて、弁護士業務への対価としての「弁護士報酬」と事件処理のために必要な「実費」があります。
法律相談のうえ、見積もりをお出しします。それを踏まえて、ご依頼いただくかご検討ください。
報酬基準
当事務所の標準的な基準は次のとおりです(いずれも税込です)。
ただし、事件の内容等に応じて増減することがあります。
ご依頼いただく際には委任契約書を作成し、弁護士費用の具体的な金額(算定方法)を記載しますのでご安心ください。
法律相談料
30分ごとに5500円
ただし、高度の専門性を要する法律相談を除きます。
法人の顧問契約料
顧問契約料 | 月額5万5000円以上 |
ただし、法人の規模、想定される業務の量及び事業の専門性を踏まえて、依頼者の協議のうえ、適正妥当な範囲内で増減することができるものとします。
民事事件の着手金及び報酬金の算定基準
下記の着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
民事事件の着手金及び報酬金
民事訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
調停事件及び示談交渉事件
調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、民事事件の着手金及び報酬金の各規定を準用します。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
倒産処理事件
破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに委任事務処理の量に応じて定め、それぞれ次の額とします。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
- 事業者の自己破産事件 44万円以上
- 非事業者の自己破産事件 22万円以上
- 自己破産以外の破産事件 44万円以上
- 会社整理事件 77万円以上
- 特別清算事件 77万円以上
- 会社更生事件 154万円以上
民事再生事件
民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに委任事務処理の量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
- 事業者の民事再生事件 77万円以上
- 非事業者の民事再生事件 33万円以上
- 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 22万円以上
離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。
ただし、事件の内容、依頼者の経済的事情又は同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する等の事情により、弁護士は、依頼者と協議のうえ、着手金及び報酬金の額を、適正妥当な範囲内で増減することができるものとします。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ22万円以上66万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ33万円以上99万円以下 |
離婚事件に財産的請求を伴う場合には、財産的請求に関する着手金及び報酬金は、民事事件の着手金及び報酬金の各規定を準用します。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
遺産分割事件の着手金及び報酬金
遺産分割事件の着手金及び報酬金は、対象となる相続分の時価相当額を基準として、次表のとおり算定します。
ただし、事件の内容又は依頼者の経済的事情等により、30%の範囲内で増減することができるものとします。
経済的利益の額 (相続分について争いない範囲) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.75%+5万5000円 | 5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.65%+38万5000円 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+203万5000円 | 2.2%+405万9000円 |
刑事事件の着手金
刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
ただし、事件の内容、依頼者の経済的事情又は同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する等の事情により、弁護士は、依頼者と協議のうえ、着手金及び報酬金の額を、適正妥当な範囲内で増減することができるものとします。
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 33万円以上55万円以下 |
少年事件の着手金及び報酬金
少年事件の着手金は、次表のとおりとします。
ただし、事件の内容、依頼者の経済的事情又は同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する等の事情により、弁護士は、依頼者と協議のうえ、着手金及び報酬金の額を、適正妥当な範囲内で増減することができるものとします。
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
身体拘束を受けている事件 | 33万円以上 |
在宅事件 | 22万円以上 |
その他の事件
上記以外の事件については、想定される業務の量等を踏まえて、個別に見積もりをし、依頼者と協議のうえ、弁護士費用の額を定めます。
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通・通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用等の事件解決に必要な費用です。